「黒松内岳ブナ林再生プロジェクト」実行委員会会則
(名称)
第1条 本会は「黒松内岳ブナ林再生プロジェクト」実行委員会(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、黒松内町民をはじめ多くの人々に愛されている黒松内岳に、町木であるブナの森を広げることを目的とする。
(事業及び活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行なう。活動は無報酬を原則とする。
(1)種子の採取・貯蔵、播種、育成、植樹などの事業及び活動
(2)活動計画の作成、資料の収集及び会議の開催
(3)関係機関との連携及び事業実施の依頼・協力
(4)研究機関との連携、及び調査研究依頼・協力
(5)次の時代を担う児童・生徒に森林の多様な機能を理解してもらう活動
(6)広報活動及び活動参加への呼びかけ
(7)活動資金の調達
(8)その他目的達成に必要な事業及び活動
(組織)
第4条 本会は第2条の目的に賛同する機関、団体、企業及び個人で組織する。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)実行委員長 1 名
(2)副実行委員長 2 名
(3)理事 若干名
(4)監査 2 名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)実行委員長(以下委員長という)は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副実行委員長は、委員長を補佐して業務を総括し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(3)理事は役員会に出席して意見を述べることが出来る。
(4)監査は会務及び会計について監査する。
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は実行委員会総会(以下総会という)で選出し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(総会)
第8条 本会は会則、事業・活動計画、役員の選出、会計などの重要事項を決定するため、必要に応じて実行委員で構成する総会を開く。委員長が召集し、議長は委員長が指名する。
(役員会)
第9条 会務を円滑に進めるため、必要に応じて第5条の役員で構成する役員会を開く。委員長が召集し、議長は委員長が指名する。
(会計)
第10条 本会の経費は寄付金、補助金、及び賛助金などをもってあてる。なお会計の執行については委員長の指示によるものとする。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局長は役員会の同意を得て委員長が委嘱する。主たる事務局は黒松内町ブナセンターとし、所属職員がその職務を担当する。なお黒松内町役場、及び黒松内森林事務所職員が補佐する。
(その他)
第13条 この会則に定める以外の事項については、役員会の承認を得て委員長が決定する
附則
この会則は平成18年12月20日から施行する。