「黒松内岳ブナ林再生プロジェクト」の活動に関する協定書

 

 

 後志森林管理署長 田之畑忠年(以下「甲」という)と、黒松内岳ブナ林再生プロジェクト実行委員会 実行委員長 新川幸夫(以下「乙」という)は、北限域におけるブナ林再生のための森林整備等の活動に関し、次のとおり協定を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

 

第1(協定の目的)

この協定は、乙によるブナ林再生のための森林づくり活動を甲が支援することにより、本協定に基づく森林整備等の活動が円滑に実施されることを目的とする。

 

第2(森林づくり活動の名称、位置及び面積)

甲は、後志森林管理署西の沢国有林3015林班いろは小班、3016林班い小班の4.00ha を活動対象地として乙に利用させるものとする。

森林づくり活動の名称は、「黒松内岳ブナ林再生プロジェクト」とする。

 

第3(全体活動計画書の提出)

乙は、活動の実施にあたって、全体活動計画を作成し、あらかじめ甲に提出し、調整を行うものとする。

 

第4(年間活動計画書の提出及び活動実績の報告)

1 乙は、毎年度の活動の実施にあたって、年間活動計画を作成し、あらかじめ甲に提出し、調整を行うものとする。また、年度途中で活動内容を著しく変更しようとする場合は、あらかじめ甲に連絡し、調整を行うものとする。

2 乙は、毎年度の活動実績を年度末までに甲に報告するものとする。

 

第5(活動の実施)

乙は、全体活動計画書及び年間活動計画書に沿って活動を実施するものとする。

 

第6(入林の際の連絡・調整)

乙は、活動対象地に入林する場合は、その都度、事前に当日の責任者名、入林者数、活動内容、入林期間等を甲に書面等により連絡し、必要な調整を行うものとする。また、甲は、責任者に活動参加者名簿を携行させるものとする。

 

第7(安全確保等の措置)

乙は、活動参加者の安全を責任をもって確保するとともに、事故防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

1 活動の実施の都度、実施場所ごとに責任者を配置するとともに、事故の未然防止に必要な措置、事故発生時等の連絡等の緊急措置及び事後措置について万全を期すること。

2 万一、活動に伴い事故が発生し、活動参加者が負傷等した場合の補償等の責任の所在について、あらかじめ活動参加者に対し明示するとともに、活動参加者を傷害保険等へ加入させること。

 

第8(経費の負担)

活動の実施に要する経費は、乙が負担するものとする。

 

第9(立木竹等の所有権等の権利)

乙は、協定締結の期間中であっても、活動対象地における立木竹等についての所有権及び植裁、保育等の作業により生ずる全ての権利を有しないものとする。

 

10(施設の設置等)

1 乙は、活動に必要な資材・道具置場等の施設を設置する場合は、仮設工作物等簡易なものであって、土地の形質変更が軽徴なものであっても、施設の設置計画等についてあらかじめ甲に連絡し、調整を行うものとする。

2 乙は,活動が終了した場合には、設置した施設を収去するものとする。但し、甲がその必要がないと認めたときはこの限りではない。

 

11(法令等の遵守)

乙は、活動の対象となる国有林野に係る法令等による規定を遵守するものとする。

 

12(山火事防止等の措置)

1 乙は、活動参加者に対して、たばこの投げ捨て禁止等火の始末の注意を呼びかけ、  山火事の防止に万全を期すとともに、万一山火事が発生した場合には、直ちに甲又は消防関係機関等に連絡するものとする。

2 乙は、活動参加者に対して、活動に伴うゴミの始末等の注意を呼びかけ、活動対象地及びその周辺における環境美化に努めるものとする。

 

13(損害賠償)

乙は、その責に帰すべき事由により、立木竹、その他の国有財産に損害を与えた場合には、これに相当する金額を補償するものとする。

 

14(活動の円滑な実施への協力)

甲は、活動対象地における活動が円滑に実施されるよう、活動の開始に当たっての現地案内・説明、活動計画の策定に当たっての助言等の協力を行うものとする。

 

15(活動対象地の適切な管理)

甲は、活動対象地が国民により自主的に整備されるものであることを踏まえ、適切な管理を行うものとする。

 

16(協定の変更又は破棄)

この協定は、次の場合、変更又は破棄することができるものとする。この場合、甲又は乙は事前に通知するものとする。

1 活動の対象となる国有林野に係る法令等に違反する行為があった場合

2 協定に基づいた活動の実施の見込みがない、又は活動の円滑な実施に著しい支障  が生じたものと認められる場合

3 活動対象地の全部又は一部を、国又は公共団体において公共用、公用又は国の公益的事業の用に供する必要が生じた場合

4 国有林野事業の管理経営に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすものと認められる場  合

 

17(協定の有効期間)

  この協定は、平成20年4月1日から平成24年3月31日まで効力を有する

ものとする。

2 この協定は、乙から活動の申し出があり、甲がこれを認める場合は更新できるものとする。

 

18(その他必要と認められる事項)

この協定の実施につき疑義の生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。

 

 

本協定の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

 

平成20年4月1日 

 

 

(甲)虻田郡倶知安町北2条東2丁目

後志森林管理署長 

田之畑忠年

 

(乙)黒松内町字黒松内442−56

黒松内岳ブナ林再生プロジェクト実行委員会

実行委員長

新川幸夫

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